ブログ

『レッド・ファミリー』

日本の入管法では、「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。」を永久上陸拒否者として日本への入国を認めない。
これは日本の他の法令と意を異にしていて、執行猶予付判決を受けて猶予期間が経過しても「刑に処せられた事実」をもって永久上陸拒否者の立場は免れない非常に厳しい規定なのだ。

連休初日の昨日、懲役2年6月の執行猶予付判決を受け、その後の裁判でも日本での在留を認められず、2年半もの間日本にいる我が子に会いに来ることができなかった外国人父の上陸(入国)を認めるとの嬉しい便りが届いた。
弁護士から回ってきた事件で、僕の見立てでは5年若しくはそれ以上の時間がかかると思われた。
依頼者へもそう伝えていたので、依頼者(妻)はもちろん僕自身も本当に驚いた。
(日本にいる幼い子のことを思って誠心誠意・心血注いで陳述書を書いたのが報われたのだと思いたい。)

依頼者と僕の誠意がどのように評価されたかは不明だが、親子がバラバラに暮らす悲劇を2年半という時間で止めてくれた入国管理局の英断に心から感謝したい。

偶然にも昨日見た『レッド・ファミリー』と言う韓国映画も家族の絆について問う内容だった。
家庭を守るため、「嫁と子どもと自身の命(健康)はくれぐれも大切にしなければ!」と、この2つの出来事から再度思い知らされたのでした。

お終い。

 

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00