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日本に在留する外国人(特別永住者含む)の通称名の登録及び変更の手続きが厳格化されている件に関して。

外国人特に在日コリアンの方からの相談で通称名を登録したい、または結婚にともない現在使用している日本名を夫のものに変更したいとの相談を受けることが年に数回はあります。
以前までの僕の説明は、「自宅宛に新しく使用したい通称名で届いた郵便物を持って住所地を管轄する役所へ出向いたら即日・その場で変更が可能ですよ。」でした。
しかし、ここ最近の事例を見聞きする限りこれがなかなか認めてもらえないとのこと。
調べてみるとある通達によって通称名の変更の申出に対して厳格な審査を実施していることが判明しました。

平成25年11月15日付の総務相自治行政局発信の通達では以下のような内容が記されています。(※注:一部抜粋)

『住民基本台帳の一部を改正する法律が施行され、通称については外国人住民票の記載事項とされている。今般、通称の削除・記載を繰り返すことによって、携帯電話を不正に取得していた事案が発生した。これまでも、通称については厳格な確認をしておりますが、上記事案も踏まえ、改めて留意事項を下記のとおりとりまとめましたので通知します。

1.通称を記載する際には、その要件を厳格に確認する必要があること
外国人住民票への通称の記載については、社会生活上通用していることが客観的に明らかとなる資料等の提示を複数求める等により、厳格に確認を行うこと。その資料とは、「外国人住民に係る住民基本台帳事務に関する質疑応答について」問2(※1)で示しているとおり、勤務先又は学校等の発行する身分証明書等の客観的資料を想定しており、少なくとも、本人の意思により作成したと認められる資料等は適当でない。

2.既存の通称を削除し、新たな通称を記載すること(いわゆる変更)は原則として認められないこと
通称とは、「氏名以外の呼称であって、社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載することが必要であると認められるもの」である。従って、ひとたび社会生活上通用しているとされた通称が変わるということは通常は想定されないものであり、原則として認められないものである。なお、日本人が戸籍の氏名を変更する場合でも、家庭裁判所の許可が必要である等、厳格な取扱いとなっている点にもご留意いただきたい。

3.頻繁に新たな通称を記載することで、通称が悪用される可能性があること
新たな通称を頻繁に記載することは、通称の悪用に繋がる恐れがあり、ひいては、住民票の公証機能の信頼性を損なうものであるので、その取扱いには十分にご注意いただくよう今後とも引き続きよろしくお願いしたい。

※1
「外国人住民に係る住民基本台帳事務に関する質疑応答について」
問2 令第30条の26第1項に規定する「当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であることを証するに足りる資料」とはどのようなものか。
答 「国内における社会生活上通用していることが客観的に明らかとなる資料」 であり、勤務先又は学校等の発行する身分証明書等が想定される。少なくとも、本人の意思により作成したと認められる資料等は適当でない。なお、国内における社会生活上通用していることの確認に代えて、親や身分行為の相手方等について、その氏名等及び身分関係を確認する場合には、戸籍の届出受理証明書、戸籍謄本、住民票の写し等が想定される。

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